<アフェリエイト規約>
本契約は、法人が(以下、乙という)が、iRES株式会社(以下、甲という)により運営される各種サービスのアフェリエイトの登録を行ったと同時に、書面、電子、またオンライン同意などの方法にかかわらず効力を生じます。また事業用途での申込となるため個人利用での申込はお控えください。
第1条 (業務の委託)
1. 甲は乙に対して、サービス販売の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条 (業務委託料及び支払)
1. 報酬は紹介者よりクレジットカード、または銀行振込の決済確認が当社で取れた時点で発生対象となる。制作物が関わる場合は納品完了報告が行われた時点で発生対象となる。
2. 報酬の支払いは第2条(業務委託料及び支払)の第一項を満たした場合、原則毎月月末締めの翌月25日のお支払となる。支払い日に関しては乙の事前の通知なしに変更する場合があることを了承するものとします。
3.口座に振込により支払うものとする。
4. 本件業務の実施に要する費用は、甲が事前に了承したものを除き乙が負担する。
第3条(報酬について)
報酬は乙によって紹介者が甲のサービスに利用申請をし、第2条(業務委託料及び支払)の第一項を満たした際に発生するものとする。また、以下の事項に該当する場合は以上の限りではない。
1. 紹介者がサービスの解除をした月(登録同月含む)の報酬は発生しない。
2. 紹介者が利用申請時に誤った登録情報を入力した場合、報酬は発生しない。
3. 紹介者に未払いが発生した場合、報酬は発生しない。
4. 紹介者がサービスの導入に協力しない場合、報酬は発生しない。
5. 紹介者が不正なチャージバックなどを行なった場合はチャージバック分の報酬全額は次月報酬から引かれる。
6. 本プログラムの登録情報に間違った情報、または偽りの情報が入力されている場合、報酬は発生しない。
7. パートナーが本プログラムの本登録解除を申請した場合、全報酬は発生しない。
第4条(権利義務の譲渡等の禁止)
1. 乙は、甲が別途定める方法により、当社の事前の承諾を得ないかぎり、第三者に対し、本契約にかかる契約上の地位、権利および義務について、これを譲渡し、継承させ、または担保に供してはならないものとします。
第5条(申込事項および届出事項)
1. 乙は、本登録をするにあたり、当社が別途定める届出事項に関して、当社が別途定める方法にて事実に相違ない情報を当社に届け出るものとします。
2. 乙は登録事項に変更が生じた場合、自己責任においてメールにて事実に相違ない情報へ登録内容の変更を行うものとします。ただし、氏名(法人の場合は会社名)もしくは契約者の変更を行う場合は、当社が指定する方法と様式にて、事実に相違ない情報を当社に届け出ることにより変更を行うものとする。
3. 本契約に規定する登録事項が不正確もしくは虚偽であるために、乙が不利益を被った場合、当社はその責任を負わず、一切の責任は乙が負うものとする。
4. 乙は報酬が振り込まれる金融機関の口座には、契約者情報として登録した氏名(法人の場合は会社名)と一致する口座名義の口座を登録するものとする。
5. 口座情報は普通口座のみのお取り扱いとし当座口座のご登録は受付できないものとする。
第6条 (解除及び期限の利益の喪失)
1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの通知催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
1) 相手方が本契約に違反したとき。ただし、第8条の場合を除き、相手方に対して相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されない場合に限る。
2) 支払停止若しくは支払い不能の状態に陥ったとき、又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
3) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の延滞処分を受けたとき。
4) 破産手続き、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき。
5) 解散、営業の全部若しくは重大な一部の譲渡を決議したとき。
6) 監督官庁から営業取り消し、営業停止処分を受けたとき。
7) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難と認められる客観的事情が生じたとき。
8) その他、前各号に準ずる事由が生じたとき。
2. 甲又は乙に前各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該事由が生じた当事者 は、相手方から何ら通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。
3. 社会情勢の変化、関係する業界の変化による本契約の内容変更、並びに法律改訂、各行政官庁、金融機関からの指導による本契約の内容変更が生じた場合、甲は速やかに乙に変更内容を提示するものとする。 4. 乙が、正当な理由なく、前項の変更内容に同意しない場合、甲は本契約を解除できるものとする。
第7条 (損害賠償)
1. 甲及び乙は、自らの責めに帰すべき事由に基づく義務違反により相手方に損害を与えた場合、当該相手方に対し、損害(相当額の弁護士費用を含む。)の賠償の責を負うものと する。 第7条 (守秘義務) 1. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の内容、甲及び乙が本契約を通じて相手方から知り得た経営上、技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下「秘密 情報」という。)を本契約遂行の目的以外に使用してはならず、また、第三者に対して開示又は漏洩してはならないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
1) 相手方から取得する前に、既に公知であるもの。
2) 相手方から取得した後、自らの責によらず公知となったもの。
3) 相手方から取得する前に、既に自らが適法に所有していたもの。
4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適切に取得したもの。
3. 秘密情報の受領者は、法令等により義務付けられている場合及び行政官庁からの要請により開示を余儀なくされた場合には、第1項の規定によらず、法令で定める必要最小限の範囲で開示することができるものとする。ただし、当該秘密情報の開示後、遅滞なく相手方に対し開示した旨を通知するものとする。
4. 甲及び乙は、第1項の規定に関わらず、本契約に基づく守秘義務を厳守することに同意している弁護士、会計士、税理士及び弁理士に対し、秘密情報を必要最小限の範囲で開示することができるものとする。
5. 甲及び乙は、前項に定める第三者及び第1項における相手方の書面による承諾を得た第三者に対して、本条の義務と同等の義務を厳守させるものとし、かつ、当該第三者の義務違反についても各々開示した当事者が一切の責任を負う。
6. 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、本契約の遂行に必要最小限の範囲で、契約要綱に定める開示先に秘密情報を開示することができる。この場合、甲又は乙は、開示先に対して本条の義務と同等の義務を厳守させるものとし、甲の開示先については甲が、 乙の開示先については乙が、当該開示先の義務違反についても一切の責任を負う。
7. 甲及び乙は、受領した秘密情報について、相手方から請求を受けた場合又は本契約が終了した場合、相手方の指示に従い速やかに返還又は破棄するものとする。
8. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに契約要綱に定める秘密情報開示先の変更、追加を行うことはできないものとする。
第8条 (反社会勢力の除外)
1. 甲又は乙は、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営をしている者が、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下「反社会勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないと確約する。
1) 反社会勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2) 反社会勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は、第三者の損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会勢力を利用していると認められる関係を有すること。
4) 反社会勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲又は乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
1) 暴力的な要求行為。
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
5) その他前各号に準ずる行為。
3. 甲又は乙は、相手方に前二項のいずれか一にでも違反した場合、何等の催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4. 甲又は乙は、前項に基づく解除の場合、解除された相手方に損害が生じても、これを賠償する一切の義務及び責任を負わない。
第9条(責任範囲)
1. 乙は契約形態に応じ以下のいずれかの義務を負うものとする。
2. 顧客へのオンラインでのアフェリエイト促進活動及び当社への顧客の紹介
3. 顧客へのトラブル対応及び緊急時のサポート対応など
第10条 (準拠法及び管轄)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条 (その他)
1. 本契約に定めのない事項については、甲及び乙は民法その他関係法令及び慣行に従い、誠意をもって協議のうえ処理解決する。
(以下余白)
作成:2023年1月1日